トラベクトーム手術研究会 会則

当研究会について

トラベクトーム手術研究会では、トラベクトーム使用のためのライセンス認定を
行うとともに、日本におけるトラベクトーム普及啓発、臨床研究、治療に関する
情報交換、会員の相互の研鑽を目的としています。

なお、2019年1月1日より、新たなライセンス認定は行っておりません。


会則平成23年11月現在

第1章 名称

第1条

本会はトラベクトーム手術研究会と称します。


第2章 目的および事業

第2条(目的)

本会はトラベクトームに関連した臨床研究、治療に関する最新の情報交換と、会員相互の研鑽を目的とします。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行います。

  1. トラベクトームの普及啓発に関すること
  2. 年1回の総会の開催
  3. トラベクトームの適正使用の為の講習会・ウエットラボ研修
  4. トラベクトーム認定証の発行
  5. 日本国内で行われるトラベクトームの全ての臨床データの管理

第3章 運営

第4条

本会は世話人の決定に従い運営されます。


第4章 会員及び役員

第5条(会員)

本会の会員にはトラベクトーム会員とトレーナー会員との2つがあります。

  1. トラベクトーム認定証保持者をトラベクトーム会員とします。
  2. トラベクトーム会員で、20眼以上のトラベクトーム症例を報告し、世話人会の認証を得たものをトレーナー会員とします。
  3. 「日本眼科学会専門医」を会員条件とします。

第6条(入退会)

本会への入会および退会についての規則は世話人会において協議し決定します。


第7条(役員)

本会には次の役員をおきます。

  1. 顧問      1名
  2. 代表世話人  1名
  3. 世話人    若干名
  4. 監事      1名

第8条(世話人会の構成)

世話人会は代表世話人および世話人から構成されます。


第5章 会計

第9条(会計年度)

本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終了します。


第10条(決算)

本会の収支決算は、会計年度終了後代表世話人が作成し、監事の意見を付け世話人に報告します。


第11条(経費)

本会の会計は、講習会の受講料、ウエットラボの研修料、トレーナー会員による手術指導料およびライセンス料・年会費をもって充てます。


第12条(会費)

本会の講習会の受講料、ウエットラボの研修料およびトレーナー会員による手術指導料は、世話人会で決定します。


第6章 補則

第13条(会則変更)

本会会則の変更は、世話人会にて協議し、代表世話人を含む世話人の半数を超える賛成を必要とします。


第14条

本会に定めのない事項は世話人会にて協議します。


第7章 事務局

第15条

本会の事務局は 株式会社中京メディカル内に置きます。

〒456-0032
名古屋市熱田区三本松町12-23
中京ビル6階
TEL 052-884-7976
FAX 052-884-7977

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